関税法基本通達 84-1

収容貨物の公売等

 貨物を収容した後、法第 84 条第 1 項《収容貨物の公売》に規定する 4月の期間を経過した場合においては、直ちに公売に付し、又は随意契約により売却するものとする。この場合における公売の方法は、一般競争入札による。
 なお、価格を同じくする同種、かつ、大量の貨物を公売に付する場合においては、できるだけ令第 76 条《複数の落札者の決定》に規定する複数の落札方法によるものとし、収容貨物が所有者を異にするものであるとき又はその貨物が収容される際に質権又は留置権のあつたものであるときは、公売代金を関税等に充当した後における残金の所有者又は債権者に対する交付額の算定に当たつて支障を来すおそれがあるので、原則としてこれを一括して公売又は売却しないものとする。ただし、各口ごとの価格が少額であつて、上記の交付額の算定上支障がない場合には、一括公売して差し支えない。

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