関税率表 第84.14項

第 84 類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品

84.14 気体ポンプ、真空ポンプ、気体圧縮機及びファン並びに換気用又は循環用のフード(ファンを自蔵するものに限るものとし、フィルターを取り付けてあるかないかを問わない。)
8414.10-真空ポンプ
8414.20-手押し式又は足踏み式の気体ポンプ
8414.30-圧縮機(冷蔵用又は冷凍用の機器に使用する種類のものに限る。)
8414.40-気体圧縮機(けん引用の車輪付きシャシを取り付けたものに限る。)
-ファン
8414.51--卓上用、床用、壁用、窓用、天井用又は屋根用のファン(出力が 125 ワット以下の電動機を自蔵するものに限る。)
8414.59--その他のもの
8414.60-フード(水平面の最大側長が 120 センチメートル以下のものに限る。)
8414.80-その他のもの
8414.90-部分品

この項には、気体の圧縮用又は真空を得るための手動式又は動力駆動式の機器及び気体を循環させる機械を含む。

(A)ポンプ及び圧縮機
一般に気体ポンプ、真空ポンプ及び圧縮機は、前項で述べた液体ポンプ(ピストン式、回転式、遠心式及びエゼクター式ポンプ)と同一の原理で作動し、また構造が類似したものが多くある。
このほかにある種の特殊な型式、特に水銀拡散ポンプ、拡散ポンプ(作動流体は油又は水銀)、分子ポンプ及び entrapment pump(ゲッターポンプ、クライオポンプ)のような高真空をつくりだすようなものもある。ただし、拡散ポンプの中にはガラス製のものがあり、この場合には属しない(70 類)。
気体ポンプ及び真空ポンプは多くの用途に使用され、減圧下での沸騰、蒸留及び蒸発の促進用又は電球及び真空フラスコ等の排気用に使用される。また、気体ポンプは空気の圧送用(例えば、空気タイヤのふくらませ用)に使用される。
液体ポンプとは異なり、気体の圧縮機(低圧用又は間けつ的に作動する圧縮機を除く。)は、圧縮時に発生する相当量の熱を放散するために水冷式になっていたり又は放熱用のフィン若しくはその他の空冷(表面冷却)用の手段を有している。
圧縮機にはいくつかの型式があり、例えば、往復ピストン式、遠心式、軸流式及び回転式がある。特殊なタイプの圧縮機としては、ピストン式内燃機関の出力を増加させるために使用される排気タ-ビン過給機がある。
圧縮機は、広範囲に使用される。すなわち、圧縮ガス充てん用シリンダーへのガスの詰込み、化学反応工程中、冷蔵庫等又は圧縮空気原動機、ニューマチック式削岩機、ウインチ、ブレーキ、ニューマチックコンベヤ管、潜水艇の排水タンク等の機器に力(force)を供給するため貯蔵器中に気体を圧縮することに使用される。

この項には、ガスタービン用の自由ピストンガス発生機も含む。これは、同一シリンダーの中を滑動する水平に対向した2個の駆動ピストンから成る。シリンダーの両端は圧縮シリンダーを形成するように両端が伸ばされて太くなっている。その中を駆動ピストンと一体に連結された2個の別のピストンが滑動し、エアクッションを構成する。駆動ピストンは点火したガスの爆発により左右に離され、その結果圧縮ピストンも移動する。圧縮シリンダー内に入った空気は圧縮ピストンの帰りの行程で圧縮され、排気ガスとともに排気弁から外に排出される。この排気された高圧高温ガスはガスタービンのローターに直接作用し、その結果、この発生機はガスタービンの通常の燃焼室及び圧縮機の代わりをする。
84.13 項のポンプの場合と同様に、このグループの空気ポンプと圧縮機は、原動機又はタービンを組み込んで製造されている。後者は、多段式ガスタービンの原則に基づき動く高圧圧縮機にしばしば使用される。

(B)フ ァ ン
この装置には、原動機を組み込んだもの及び組み込んでないものがあるが、比較的低い圧力で多量の気体を圧送するか又は単に周囲の空気に動きをおこさせるように設計されている。
第1の型式のものは、換気装置又は送風機(例えば、風洞に使用される工業用送風機)として作動するものである。これらはケーシング又は導管の内部において回転するプロペラ又はブレード型羽根車から成り、回転式又は遠心式の圧縮機の原理に基づいて作動する。
第2の型式のものはより簡単な構造のもので、単に大気中で回転する駆動式ファンから成る。
ファンは、とりわけ、鉱山、家屋、サイロ及び船舶の換気用、ちり、蒸気、煙及び熱ガス等の吸入式の排気用、各種材料(皮、紙、織物類及び塗料等)の乾燥用又は炉の送風装置用に使用される。
このグループには、室内ファン(傾斜装置又は首振り装置を有するか有しないかを問わない。)も含む。これには、天井ファン、卓上ファン、壁掛けファン及び壁又は窓等の一区画に取り付けられる環状の縁のある建物用ファンを含む。
この項には、原動機又はハウジングに付加的な構成要素(例えば、ちり分離用の大型のコーン、フィルター、冷却体又は加熱体及び熱交換器)を取り付けたファンであって、当該付加的要素により、他の項のより複雑な機器の特性を与えることとなったものを含まない(例えば、電気加熱式でないエアヒーター(73.22)、エアコンディショナー(84.15)、ちり除器(84.21)、材料処理用の空気冷却器(84.19)、施設用の空気冷却器(84.79)及びファンを組み込んだ電気式暖房機器(85.16))。

(C)換気用又は循環用のフード(ファンを自蔵するものに限るもの
とし、フィルターを取り付けてあるかないかを問わない。)
このグループには、ファンを自蔵する理化学用又は産業用のフードのほか、家庭用、レストラン、売店、病院等で使用される調理用フードを含む(ファンを自蔵するものに限る。)。

他の機械とともに使用するように特別に製作されている圧縮機、空気ポンプ、ファン、送風機等は当該他の機械の部分品には含まれず、この項に属する。

部 分 品
部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほか、この項の物品の部分品(例えば、ポンプ又は圧縮機のボディ、ブレード、ローター、羽根車、ベーン及びピストン)はこの項に属する。

この項には、次の物品を含まない。
(a)排気タービン(84.11)
(b)エマルジョンポンプ(84.13)
(c)ニューマチックエレベーター及びニューマチックコンベヤ(84.28)
(d)種、穀物又は乾燥した豆の清浄用、分類用又は格付け用の機械(84.37)


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