A. 保税工場 【KKM605】

■Answer.

2.×


保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場で使用する輸入貨物を当該保税工場に入れた日から3月までの期間に限り、保税蔵置場の許可を併せて受けているものとみなす。

■Commentary.

保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場で使用する輸入貨物を当該保税工場に入れた日から3月までの期間に限り、保税蔵置場の許可を併せて受けているものとみなすとされている。

■Reference.

関税法第56条第2項

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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