A. 欠格事由【TKM369】

■Answer.

1.○


■Commentary.

財務大臣は、許可申請者が通関業法第6条(欠格事由)の各号の欠格事由のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。金融商品取引法の規定に違反して懲役刑(禁錮以上の刑に該当する。)に処せられた者であって、その執行を終わってから3年を経過しないものは、通関業法第6条第3号(欠格事由)に該当するので、通関業の許可を受けることができない。

■Reference.

通関業法第6条第3号(欠格事由)

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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