A. 課税物件の確定の時期【KKM51】
■Answer.
2.×
保税展示場に入れられた外国貨物のうち、当該保税展示場において外国貨物を原料として製造して得た製品であって、使用により価値の減少があった製品で税関長の承認を受けたものについての関税を課する場合の基礎となる課税物件の確定の時期は、当該貨物の輸入申告の時である。
■Commentary.
保税展示場に入れられた外国貨物のうち、当該保税展示場において外国貨物を原料として製造して得た製品であって、使用により価値の減少があった製品で税関長の承認を受けたものについての関税を課する場合の基礎となる課税物件の確定の時期は、当該貨物の輸入申告の時とされている。
■Reference.
関税法第4条第1項第3号の2
関税法施行令第2条第3項
T. 保税展示場とは?【TWA180】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 課税物件とは?【TWA106】
■Question collection.
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