A. 国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定【RKM56】

■Answer.

1.○


課税物件の確定の時の属する日後加工の上で国内において販売された輸入貨物に係る国内販売価格と、課税物件の確定の時における性質及び形状により当該課税物件の確定の時の属する日に国内において販売された当該輸入貨物と同種の輸入貨物に係る国内販売価格とがある場合には、当該同種の輸入貨物に係る国内販売価格に基づいて課税価格を計算する。

■Commentary.

課税物件の確定の時の属する日後加工の上で国内において販売された輸入貨物に係る国内販売価格
②課税物件の確定の時における性質及び形状により当該課税物件の確定の時の属する日に国内において販売された当該輸入貨物と同種の輸入貨物に係る国内販売価格

とがある場合には、輸入貨物を加工したものの国内販売価格より、同種の輸入貨物に係る国内販売価格の方が、当該輸入貨物の課税価格に近い課税価格と認められるため、②の同種の輸入貨物に係る国内販売価格に基づいて課税価格を計算することとされている。

■Reference.

関税定率法第4条の3第1項(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)
T. 課税物件とは?【TWA106】
T. 同種の貨物とは?【TWA262】
T. 課税価格とは?【TWA80】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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