関税定率法施行令 第33条(抜粋)
輸出貨物用の免税容器の指定
関税定率法施行令第33条第1号
法第十七条第一項第三号(輸出貨物の容器として使用される貨物の再輸出免税)に規定する政令で定める貨物は、左に掲げるものとする。
一 貨物の輸出の際にその容器として使用されるかん、びん、たる、つぼ、箱、袋又は糸巻
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輸出貨物用の免税容器の指定
関税定率法施行令第33条第1号
法第十七条第一項第三号(輸出貨物の容器として使用される貨物の再輸出免税)に規定する政令で定める貨物は、左に掲げるものとする。
一 貨物の輸出の際にその容器として使用されるかん、びん、たる、つぼ、箱、袋又は糸巻
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