コンテナー特例法 第6条(抜粋)

免税コンテナー等についての記帳義務等

コンテナー特例法第6条第1項

免税コンテナー又は免税部分品を輸入した者(その輸入後に、これらの物品の譲渡、返還又は貸与がされたときは、当該譲渡、返還又は貸与を受けた者。次項及び次条において「管理者」という。)は、政令で定めるところにより、これらの物品の管理、運用及び保管に関する事項を帳簿に記載しなければならない。

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