Q. 許可及び承認の特例【GKM5】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2015年12月3日 17:27 ■Question.輸出貿易管理令別表第1の中欄に掲げる貨物を、アメリカ合衆国を仕向地として輸出しようとする場合には、当該貨物の総価額が100万円を超える場合を除き、経済産業大臣の輸出の許可を要することはない。■Choice.1.○2.×■Related question. #許可及び承認の特例正誤 #特例正誤 ダウンロード copy #乙仲塾外国為替及び外国貿易法 #許可及び承認の特例 #特例正誤 #許可及び承認の特例正誤 #GKM5 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート