通関業法基本通達 14-2

通関士に審査及び記名押印をさせることができない場合の措置

通関業者が通関士の疾病その他の理由により審査が必要とされている通関書類につき、通関士による審査及び記名押印(「記名押印」は、電子情報処理組織による申告等にあっては、「通関士識別符号を使用させて申告等の入力」と読み替える。後記 33-1(「通関士の名義貸し」の意義)において同じ。)をさせることができなくなった場合には、直ちにその旨を書面をもって通関業監督官に届け出るよう指導する。

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