A. 許可の基準【TKM295】
■Answer.
2.×
■Commentary.
通関業法第5条(許可の基準)及び同法第6条(欠格事由)の規定には、通関業務を行おうとする営業所の責任者が通関士試験に合格していることを定める規定はないので、通関業務を行おうとする営業所の責任者が通関士試験に合格していなくても、通関業の許可を受けることはできる。
■Reference.
通関業法第5条(許可の基準)
通関業法第6条(欠格事由)
T. 通関業務とは?【TWA107】
T. 通関業とは?【TWA479】
■Question collection.
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