A. 輸出してはならない貨物 【KKM474】

■Answer.

2.×


■Commentary.

輸出してはならない貨物とは、社会公共の利益のため、関税法で輸出が禁止されている下記物品をいう。
①麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚せい剤原料を含む。)
②児童ポルノ
③特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権を侵害する物品
④不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第19条第1項第1号から第5号まで、第7号又は第8号に定める行為を除く。)を組成する物品
回路配置利用権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物に該当しない。

■Reference.

関税法第69条の2第1項第3号

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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