関税率表 第01.06項

第 1 類 動物(生きているものに限る。)

01.06 その他の動物(生きているものに限る。)
-哺乳類
0106.11--霊長類
0106.12--くじら目、海牛目及び鰭(き)脚下目
0106.13--らくだ科
0106.14--うさぎ
0106.19--その他のもの
0106.20-爬(は)虫類
-鳥類
0106.31--猛きん類
0106.32--おうむ目
0106.33--エミュー(ドロマイウス・ノヴァイホルランディアイ)及びだちょう
0106.39--その他のもの
-昆虫類
0106.41--蜂
0106.49--その他のもの
0106.90-その他のもの

この項には、次の家畜又は野生の動物(生きているものに限る。)を含む。
(A)哺乳類
(1)霊長類
(2)くじら目、海牛目及び鰭(き)脚下目
(3)その他のもの(例えば、となかい、猫、犬、ライオン、虎、熊、象、らくだ(ヒトコブラクダを含む。)、しま馬、うさぎ、野うさぎ、鹿、レイヨウ(牛亜科に属するものを除く)、シャモア、きつね、ミンク及び毛皮用に飼育されるその他の動物)
(B)爬(は)虫類
(C)鳥類
(1)猛禽(きん)類
(2)おうむ目
(3)その他のもの(例えば、やまうずら、きじ、うずら、やましぎ、しぎ、鳩、らいちょう、ほおじろ(ortolan)、まがも、かり、つぐみ(thrushes)、くろどり(blackbirds)、ひばり(larks)、フィンチ(finches)、しじゅうから(tits)、はちどり(humming birds)、く
じゃく(peacocks)、白鳥及びその他 01.05 項に掲げられてない鳥等)
(D)昆虫類(例えば、蜂(移動箱、かご及び巣箱に入っているかいないかを問わない。))
(E)その他のもの(例えば、かえる)
この類には、サーカス、巡回動物園又は巡回動物ショーに使用される動物を含まない(95.08)。


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