関税法 第7条の16(抜粋)

更正及び決定

関税法第7条の16第3項

3  税関長は、前二項又はこの項の規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る税額等を更正する。

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