A. 記帳、届出、報告等【TKM7】

■Answer.

1.○


通関業者は、税関官署に提出した関連業務に係る申告書、申請書等の写しを、その作成の日後3年間保存しなければならない。

■Commentary.

通関業者は、税関官署に提出した通関業務に係る申告書、申請書等の写しのみならず、関連業務に係る申告書、申請書等の写しについてもその作成の日後3年間保存するものとされている。

■Reference.

通関業法第22条第1項
通関業法施行令第8条第2項第1号、第3項

T. 通関業者とは?【TWA182】

T. 通関業務とは?【TWA107】

T. 関連業務とは?【TWA126】

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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