A. 特恵関税等【ZOM28】
■Answer.
2.×
税関長は、特恵受益国等の権限ある当局に対し、当該特恵受益国等の権限ある当局が当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において行う検査に、その者の同意を得ずに、我が国の税関職員を立ち会わせ、及び当該検査において収集した資料を提供することを求める方法によりその確認をすることはできない。
■Commentary.
税関長は、輸入申告がされた貨物について、関税暫定措置法第8条の2第1項又は第3項(特恵関税等)の規定による関税についての便益を適用する場合において、当該貨物が特恵受益国等を原産地とする物品(「特恵受益国等原産品」という。)であるかどうかの確認をするために必要があるときは、特恵受益国等の権限ある当局に対し、当該特恵受益国等の権限ある当局が当該貨物の輸出者又は生産者の事務所その他の必要な場所において行う検査に、その者の同意を得て、我が国の税関職員を立ち会わせ、及び当該検査において収集した資料を提供することを求める方法によりその確認をすることができるとされている。
■Reference.
■Question collection.
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