関税率表 第85.21項

第 85 類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

85.21 ビデオの記録用又は再生用の機器(ビデオチューナーを自蔵するかしないかを問わない。)
8521.10-磁気テープ式のもの
8521.90-その他のもの

(A)記録機及び記録機と再生機とが結合したもの
これらの機器は、テレビジョンカメラ又はテレビジョン受像機に接続した際、テレビジョンカメラにより捉えた又はテレビジョン受像機により受信した画像及び音声を表す電気インパルス(アナログ信号)又はデジタルコードに変換されたアナログ信号(又はこれらを複合したもの)を、媒体に記録する。通常、画像及び音声は、同一の媒体に記録される。記録方法は、磁気的又は光学的方法を用いることができ、通常、媒体はテープ又はディスクである。
この項は、また、ビデオ画像又は音声を表すデジタルコードを、自動データ処理機械からデジタルコードを転送する方法で、通常、磁気ディスクに記録する機器を含む(例えば、デジタルビデオレコーダー)。
テープに磁気的に記録する場合、画像及び音声はテープ上の異なるトラックに記録されるが、一方、ディスクに磁気的に記録する場合、画像及び音声はディスク表面のらせんトラックに磁気パターン又はスポットとして記録される。
光学式記録の場合、ビデオ画像及び音声を表すデジタルデータは、ディスク表面に レーザーによってエンコードされる。
テレビジョン受像機から信号を受け取るビデオ記録機器も、また、テレビジョン送信局から送られる信号周波数帯の中から、望む信号(又はチャンネル)の選択を可能とするチューナーを有している。
再生に使用される際は、機器は、記録をビデオ信号に変換する。これらの信号は、送信局又はテレビジョン受像機のいずれかに送られる。

(B)再生機
これらの機器は映像及び音声を直接テレビジョン受像機に再生するためのみに設計してある。
これらの機器に使用する媒体は、特別の記録装置により機械的、磁気的又は光学的にあらかじめ記録してある。これらの機器には、例えば、次の物品がある。
(1)ビデオディスクを使用する機器:ディスクには、種々の方法により映像及び音声のデータを記録してあり、これを、レーザー光読取装置、静電センサー、圧力センサー又は磁気ヘッドにより読み取る。第 16 部注3の規定により、ビデオ記録及び音声記録の両方を再生できるものは、この項に属する。
(2)感光性フィルムに記録した映像データ(音声も同一フィルムに磁気的方式で記録してある。)を解読し、映像信号に変換する機器

部分品及び附属品
部分品の所属に関する一般的規定(第 16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほか、この項の機器の部分品及び附属品は、85.22 項に属する。

この項には、次の物品を含まない。
(a)85.23 項の記録用媒体
(b)ビデオカメラ(85.25)
(c)テレビジョンの受像機(ラジオ放送用受信機、音声又はビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わない。)並びにビデオモニター及びビデオプロジェクター(85.28)


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