関税率表 第42類注3(抜粋)

関税率表第42類注3(A)(b)

第 42 類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグ
その他これらに類する容器並びに腸の製品


3(A)第 42.02 項には、2の規定により除かれる物品のほか、次の物品を含まない。
(b)組物材料の製品(第 46.02 項参照)

第 42 類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグ
その他これらに類する容器並びに腸の製品

1 この類において「革」には、シャモア革(コンビネーションシャモア革を含む。)、パテントレザー、パテントラミネーテッドレザー及びメタライズドレザーを含む。
2 この類には、次の物品を含まない。
(a)外科用のカットガットその他これに類する縫合材(殺菌したものに限る。第 30.06 項参照)
(b)毛皮又は人造毛皮を裏張りし又は外側に付けた衣類及び衣類附属品(第 43.03 項及び第43.04 項参照。毛皮又は人造毛皮を単にトリミングとして使用したもの並びに手袋、ミトン及びミットを除く。)
(c)網地から製造した製品(第 56.08 項参照)
(d)第 64 類の物品
(e)第 65 類の帽子及びその部分品
(f)第 66.02 項のむちその他の製品
(g)カフスボタン、腕輪その他の身辺用模造細貨類(第 71.17 項参照)
(h)あぶみ、くつわ、真ちゅう製動物用装飾具、留金その他の動物用装着具の取付具及びトリミング(個別に提示するものに限る。主として第 15 部に属する。)
(ij)ドラムその他これに類する楽器の革、弦その他の楽器の部分品(第 92.09 項参照)
(k)第 94 類の物品(例えば、家具及びランプその他の照明器具)
(l)第 95 類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
(m)第 96.06 項のボタン、プレスファスナー、スナップファスナー及びプレススタッド並びにこれらの部分品(ボタンモールドを含む。)並びにボタンのブランク
3(A)第 42.02 項には、2の規定により除かれる物品のほか、次の物品を含まない。
(a)取手付きのプラスチックシート製の袋(印刷してあるかないかを問わないものとし、長期間の使用を目的としないものに限る。第 39.23 項参照)
(b)組物材料の製品(第 46.02 項参照)
(B)第 42.02 項又は第 42.03 項の製品には、取付具又は装飾物を構成する部分品として貴金属若しくは貴金属を張った金属、天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石を使用したもの(当該部分品が当該製品に重要な特性を与えていないものに限る。)を含む。当該部分品が当該製品に重要な特性を与えている場合には、当該製品は、第 71 類に属する。
4 第 42.03 項において衣類及び衣類附属品には、手袋、ミトン及びミット(運動用又は保護用のものを含む。)、エプロンその他の保護衣類、ズボンつり、ベルト、負い革並びに腕輪(時計用のものを除く。第 91.13 項参照)を含む。


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