通関業法施行令 第10条(抜粋)

定期報告書

通関業法施行令第10条第1項第3号

法第二十二条第三項 に規定する報告書には、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に終了する通関業者の事業年度(当該期間内に二以上の事業年度が終了するときは、これらを通じた期間とし、個人である通関業者については、歴年とする。以下この条において「報告期間」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載し、翌年六月三十日までにこれを提出しなければならない。

三  報告期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細

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