A. 輸入してはならない貨物【KKM716】
■Answer.
2.×
■Commentary.
著作隣接権者は、関税法第69条の13第1項(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定により、自己の著作隣接権に関し、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物が関税法第6章(通関)に定めるところに従い輸入されようとする場合は当該貨物について当該税関長又は他の税関長が認定手続を執るべきことを申し立てることができる。
■Reference.
関税法第69条の13第1項
T. 輸入してはならない貨物とは?【TWA119】
T. 疎明とは?【TWA270】
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 認定手続とは?【TWA3】
■Question collection.
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