A. 特恵関税等【ZKM34】

■Answer.

2.×


特恵受益国において生まれ、かつ、成育した動物(生きているものに限る。)でなければ、当該特恵受益国の原産品として認められない。

■Commentary.

一の特恵受益国で成育した動物(生きているものに限る。)が、当該特恵受益国の原産品として認められるためには、当該特恵受益国において生まれ、かつ、成育した動物(生きているものに限る。)でなければならないとされている。

■Reference.

関税暫定施行規則第8条第3号
関税暫定措置法施行令第26条第1項第1号

■Question collection.

関税暫定措置法問題集
まとめ問題集


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