関税定率法基本通達20-1(抜粋)

関税定率法基本通達20-1(1)(用語の意義)

法第 20 条の規定に関する用語の意義については、次による。
(1) 「その輸入の時の性質及び形状に変更を加えない」とは、輸入された貨物の性質及び形状に実質的な変化を加えないことをいうものとし、改装、単なる分離、棒、板、布地等の素材としての性質形状を失わない程度の切断、その他これらに類する行為及び経済的な効用を発揮しない試験的使用による損傷は、これに含まれる。ただし、試験的使用による損傷であつても、その損傷が輸入者又は使用者の瑕疵による場合には、この限りではない。
なお、輸入された貨物が、例えば、機械類でその形状が変化していない場合であつても、当該機械類が通常必要とされる試験期間を超え、本格的に使用された場合には、貨物の性質に変化を加えたものとする。

関税定率法基本通達20-1(用語の意義)
法第 20 条の規定に関する用語の意義については、次による。
(1) 「その輸入の時の性質及び形状に変更を加えない」とは、輸入された貨物の性質及び形状に実質的な変化を加えないことをいうものとし、改装、単なる分離、棒、板、布地等の素材としての性質形状を失わない程度の切断、その他これらに類する行為及び経済的な効用を発揮しない試験的使用による損傷は、これに含まれる。ただし、試験的使用による損傷であつても、その損傷が輸入者又は使用者の瑕疵による場合には、この限りではない。
なお、輸入された貨物が、例えば、機械類でその形状が変化していない場合であつても、当該機械類が通常必要とされる試験期間を超え、本格的に使用された場合には、貨物の性質に変化を加えたものとする。

(2) 「返送のため、輸出するとき」には、輸入された貨物を輸出者の指示に従つて当該輸出者以外の者に輸出するときを含む。
(3) 「6 月を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合」とは、違約品等のもどし税に係る輸入貨物の回収に相当の期間を要する場合、機械、装置等でその組立て又は解体に長期間を要する場合、クレームの成立までに長期間を要する場合等をいう。
なお、当該貨物の輸入後 6 月を経過した後、もどし税の適用があることを知つた場合であつても、上記「6 月を超えることがやむを得ないと認められる理由」があるときは本項に該当することとなるので留意する。
(4) 法第 20 条第 1 項第 1 号に規定する「品質又は数量等」及び同項第 2 号に規定する「品質等」(以下「品質等」という。)には、組成、成分、材質、構造、性能、仕様、規格、デザインを含む。
(5) 「契約の内容と相違する」とは、貨物の取引に係る契約の品質等が当該契約に基づき輸入された貨物の品質等と相違する場合をいうほか、次に掲げる場合を含む。
イ 契約の内容には、品質等についての取決めはないが、製造者(輸出者)から公表されている品質等と輸入された貨物の品質とが相違する場合
ロ 契約又は公表の内容である品質等と輸入された貨物の一部(例えば、機械を構成する部分品)の品質等とが相違する場合
ハ 契約又は公表の内容である品質等と輸入された貨物の品質等とが形式的には合致するが、契約の段階では想定できない不測の事態あるいは見込み違いがあり、輸入者が契約当初に期待していたような効果が得られない場合。ただし、この場合であつても、その見込み違いが投機的色彩の濃いもの、委託販売契約のもの、通常承知しておくべき条件(例えば、その輸出入又は販売の業務上必要とする法律的条件等)に抵触し、結果として見込み違いとなるもの、又はその他輸入者の自己の責任によるもの(例えば、販売数量の見込み違いによる売れ残り品等)については、契約の内容と相違する貨物には含まない。
(6) 「品質等が当該物品の輸入者が予期しなかったもの」とは、例えば色、サイズ等は貨物の取引に係る契約の内容と相違するものではないが、輸入者の予想と異なっていたものをいう。
(7) 「法令 (これに基づく処分を含む。) により」とは、法律、政令又は省令の制定又は改正による場合のほか、告示、地方公共団体の条例の制定又は改正による場合を含むものとし、既存の法令に基づく検査の強化、通達の制定又は改正による場合は含まない。
(8) 「使用」には、輸入貨物の消費若しくは加工又は他の貨物への添加等を含む。
(9) 「廃棄」の意義については、関税法基本通達 34―1(外国貨物の廃棄の意義及び取扱い)の(1)と同様とする。


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