関税法施行令 第29条の2(抜粋)

記帳義務

関税法施行令第29条の2第1項

法第三十四条の二 (記帳義務)に規定する帳簿(総合保税地域に係る帳簿を除く。)には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

一  外国貨物(輸出しようとする貨物を含む。次号において同じ。)を指定保税地域又は保税蔵置場(以下この項及び第四項において「指定保税地域等」という。)に入れた場合 当該貨物の記号、番号、品名及び数量、その入れた年月日並びに当該貨物が外国から本邦に到着した後当該指定保税地域等に初めて入れられたものであるときは、当該貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号及び入港の年月日(当該貨物が保税運送により当該指定保税地域等に入れられたものであるときは、当該保税運送の承認書の番号を含む。)

二  外国貨物につき法第四十条第一項 又は第二項 (貨物の取扱い)に規定する行為をした場合 当該貨物の記号、番号、品名及び数量、当該行為の種類、内容及び年月日並びに当該行為により貨物の記号、番号又は数量に変更があつたときは、その変更の内容

三  法第四十三条の三第一項 (保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認)に規定する承認又は指定を受けた場合 当該承認又は指定の年月日及びその承認書又は指定書の番号

四  法第六十七条 (輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可を受けた場合 当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号

五  法第七十三条第一項 (輸入の許可前における貨物の引取りの承認)の規定による承認を受けた場合 当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該承認の年月日及びその承認書の番号

六  法第三十二条 (見本の一時持ち出し)の規定による許可を受けて指定保税地域等から外国貨物を見本として一時持ち出した場合 当該貨物の記号、番号、品名及び数量、当該許可に係る期間及び持ち出し先並びに当該一時持ち出しの年月日

七  指定保税地域等から外国貨物を出した場合(前号の場合を除く。) 当該貨物の記号、番号、品名及び数量、その出した年月日、当該貨物を当該指定保税地域等から出すことにつき必要とされる許可又は承認を受けた年月日及びその許可書又は承認書の番号並びに当該貨物を外国に向けて送り出すときは、当該貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号及び出港の年月日 

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