関税法基本通達 67-1-15(抜粋)

輸出取止めの取扱い

関税法基本通達67-1-15(1)

輸出の許可を受けた貨物の全部についてその輸出が取止め(本邦から輸出された貨物が外国に到着する前に本邦に積戻しされた場合を含む。)になり、これを国内に引き取る場合の取扱いは、次による。

(1) 輸出取止めになった貨物が一旦船舶又は航空機に積み込まれたものであるときは、その国内への引取りにつき、通常の輸入手続(関税、貿易管理ともに)を必要とし、関税については、定率法第 14 条第 10 号又は第 14 号等の規定を適用する。この場合において、その貨物が内国消費税法上(消費税及び地方消費税を除く。)の輸出免税の適用がある貨物であるときは、その免税の適用を受けるために必要な輸出証明書の交付は行わないものとし、既にその交付を終わっている場合には、貨物引取りの際に税関において内国消費税を徴収する。 

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