A. 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税【ZKM25】

■Answer.

2.×


加工のため輸出された貨物を原材料とした製品について、関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その輸出の際に、加工又は組立てのため輸出する旨をその輸出申告書に付記するとともに、当該原材料の性質及び形状その他その再輸入の確認のため必要な事項、加工又は組立ての概要等を記載した確認申告書並びに加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を添付して、当該申告書の記載事項につき税関長の確認を受けなければならない。

■Commentary.

加工のため輸出された貨物を原材料とした製品について、関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その輸出の際に、加工又は組立てのため輸出する旨をその輸出申告書に付記するとともに、当該原材料の性質及び形状その他その再輸入の確認のため必要な事項、加工又は組立ての概要等を記載した確認申告書並びに加工又は組立てのため輸出するものであることを証する書類を添付して、当該申告書の記載事項につき税関長の確認を受けなければならないとされている。

■Reference.

関税暫定措置法第8条第1項
関税暫定措置法施行令第22条第1項、第2項
T. 輸出とは?【TWA153】

■Question collection.

関税暫定措置法問題集
まとめ問題集


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