関税率表 第19.01項

第 19 類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品

19.01 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあっては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の 40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第 04.01項から第 04.04 項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあっては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他
の項に該当するものを除く。)

1901.10-乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。)
1901.20-第 19.05 項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地
1901.90-その他のもの

(Ⅰ)麦芽エキス
麦芽エキスは、麦芽を水中に浸せきして得られる溶液を濃縮して製造する。
これらのものは、塊状、粉状又は多少粘稠性のある溶液であってもこの項に属する。
レシチン、ビタミン、塩等を加えた麦芽エキスは、30 類の医薬品に該当するものでない限りこの項に含まれる。
麦芽エキスは、主として乳幼児用、食餌療法用又は料理用の調製品の製造及び医薬品の製造に使用される。粘稠性のあるものは、そのままでベーキング用及び繊維工業用に使用される。
この項には、次の物品を含まない。
(a)17.04 項の砂糖菓子で麦芽エキスを含有するもの
(b)麦芽をもととしたビールその他の飲料(例えば、malton)(22 類)
(c)麦芽酵素(35.07)
(Ⅱ)穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあっては、完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の 40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)
この項には、穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスをもととし、これらの材料によって重要な特性が与えられている(これらの材料が重量又は容量において最多構成成分であるかないかを問わない。)各種の調製食料品を含む。
この項の物品には、上記の主要構成成分に、ミルク、砂糖、卵、カゼイン、アルブミン、油脂、香味料、グルテン、着色料、ビタミン類、果実、その他食餌(じ)療法上の価値を改善する物質又はココアのような他の物質が加えられているものがある(ココアを含有するものにあっては、完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の 40%に満たないものに限る。)(この類の総説参照)。
ただし、この項には、ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の一以上を含有する調製食料品でこれらの物品の含有量の合計が全重量比で 20%を超えるものは含まないことに留意しなければならない(16 類)。
この項において次の用語は、それぞれ次に定めるところによる。
(A)「穀粉」及び「ミール」には、11 類の穀物の粉及びミールのみでなく、大豆粉のような他の類の植物性の食用の粉及びミールも含む。しかしながら、これらの用語は乾燥野菜の粉又はミール(07.12 項)、ばれいしょの粉又はミール(11.05 項)並びに乾燥した豆の粉又はミール(11.06 項)を含まない。
(B)「でん粉」には、未変性のでん粉及びわずかに糊化し又は可溶化したでん粉を含むが、デキストリマルトースのように、さらにでん粉を変化させて得た物品を含まない。
この項の調製品は、液状、粉状、粒状、ドウ状又はストリップ状若しくは円状のようなその他の固形の形状であってもよい。
これらの調製品は、ミルク若しくは水と単に混合し又は煮ることよって飲料、薄がゆ、乳幼児用、食餌療法用の食料等を作り、また、ケーキ、プディング、カスタードその他これらに類する料理用の調製品を作るのにしばしば使用される。
この項の調製品は、また、食品工業用の中間調製品としても使用される。
この項には、次のような調製品を含む。
(1)ミルクと砂糖及び穀粉との混合物を乾燥して得た粉
(2)卵粉、ミルクパウダー、麦芽エキス及びココア粉の混合物から成る調製品
(3)Racahout(米粉、各種のでん粉、しいの実の粉、砂糖及びココア粉から成る調製食料品で、バニラで香味付けしたもの)
(4)穀物の粉と果実の粉との混合物から成る調製品(一般にココア粉を含有する。)及びココア粉を加えた果実の粉から成る調製品
(5)麦芽ミルク(Malted milk)及びこれに類する粉状ミルク及び麦芽エキスから成る調製品(砂糖を加えてあるかないかを問わない。)
(6)Knodel、Klosse 及び Nockerln(セモリナ、穀物の粉、パン粉、脂肪、砂糖、卵、香辛料、酵母、ジャム又は果実のような構成成分からなるもの。ただし、ばれいしょの粉をベースにした物品は 20 類に属する。)
(7)主として穀物の粉と砂糖、脂肪、卵又は果実から成る混和済みのドウ(成形したもの又は最終の形状にしたものを含む。)
(8)チーズ、トマト、油、肉、アンチョビ等の種々の材料で覆われたピザ生地(未加熱から成る未調理ピザ。ただし、あらかじめ生地を加熱調理したもの又は全体を加熱調理したものは、19.05 項に分類される。
この項には、この類の総説により除外される調製品のほか、次の物品を含まない。
(a)11.01 項又は 11.02 項の self-raising flours 及び“swelling”(pregelatinised)flours
(b)混合した穀物の粉(11.01 又は 11.02)、混合した豆の粉及びミール並びに混合した果実の粉及びミール(11.06)で、その他の調製を加えてないもの
(c)19.02 項のパスタ及びクースクース
(d)タピオカ及びタピオカ代用物(19.03)
(e)全部又は一部を調理したベーカリー製品(一部調理したものにあっては、消費する前に更に加熱調理を要する。)(19.05)
(f)ソース及びソース用の調製品(21.03)
(g)スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品(21.04)
(h)繊維状にした植物性たんぱく質系物質(21.06)
(ij)22 類の飲料
(Ⅲ)04.01 項から 04.04 項までの物品の調製品(ココアを含有するものにあっては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)
この項の調製品は、天然ミルクの組成分に、04.01 項から 04.04 項までの各項には添加を許容されていないその他の成分を含有することから、04.01 項から 04.04 項までの各項の物品とは区別される。したがって、19.01 項には、例えば、次のものを含む。
(1)乳幼児用又は食餌療法用の粉状又は液状の調製品で副次的な成分(ひき割り穀物、酵母等)を加えたミルク
(2)一以上のミルク組成分(例えば、butylic fats)を他の物質(例えば、Oleic fats)で置換えることによって得られるミルク調製品
この項の物品には、甘味付けしたもの及びココアを含むものがある。ただし、砂糖菓子の特性を有するもの(17.04)、完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%以上のもの(18.06)及び飲料(22 類)はこの項には含まない。
この項には、またアイスクリーム製造用のミックス及びベース(例えば、粉状のもの)を含む。ただし、ミルク成分をもととしたアイスクリームその他の氷菓を含まない(21.05)。


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