関税法 第42条(抜粋)

保税蔵置場の許可

関税法第42条第1項

保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。 

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