関税暫定措置法施行令 第30条(抜粋)

特定の国から輸出された物品を原料又は材料とする特恵受益国原産品についての証明

関税暫定措置法施行令第30条第1項

第二十六条第二項の規定の適用を受けることにより特恵受益国原産品とされる物品について法第八条の二第一項 又は第三項 の規定の適用を受けようとする者は、当該物品に係る原産地証明書の提出に際し、当該原産地証明書に、当該物品の原料又は材料として使用された本邦からの輸出物品の品名及び数量について当該原産地証明書を発給した者が証明した書類を添付しなければならない。

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