関税率表 第87.10項

第 87 類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品

87.10 戦車その他の装甲車両(自走式のものに限るものとし、武器を装備しているかいないかを問わない。)及びその部分品

この項には、戦車その他の装甲車両(自走式のものに限るものとし、武器を装備しているかいないかを問わない。)及びその部分品を含む。
戦車は、無限軌道式の装甲車両であり、通常旋回砲塔に組み込まれた各種の武器(銃、機関銃、火炎放射器等)によって武装してある。これらは、車両の動きに関係なく目標物のねらいを保持するため、特殊なジャイロスコープ式の安定装置を装備していることがある。また、これらには「フレール」(戦車の前面のアームにより支持してある回転ドラムで、鋼球付きの鎖を取り付けたもの)又は戦車の前面に取り付ける多数の重いローラーのような対地雷装置を装備しているものもある。
この項には、水陸両用戦車も含む。
装甲車は、戦車より快速、かつ、軽量であるが、戦車ほどの重い装甲を施すことも、また、重火器を装備することもできない。時には、部分的に装甲してあるだけのものもある。装甲車は主として、治安又は戦闘地域における偵察若しくは輸送に使用する。ある種の装甲車は無限軌道式であるが、大部分のものは車輪式である。これらには水陸両用のものもある(例えば、無限軌道式の上陸用装甲車)。
この項には、また、次の物品も含む。
(A)戦闘用車両の修理用クレーンを取り付けた戦車
(B)装甲した補給用車両(通常、無限軌道式であるが、武装するように設計してあるかないかを問わない。):これは戦場において燃料、弾薬等の輸送に使用する。
(C)前線の戦闘車両又は大砲に弾薬を補給する遠隔制御式の小型戦車
(D)特殊な破壊装置を恒久的に取り付けてある装甲車両
(E)装甲乗用自動車
この項には、通常の型式の乗用車及び貨物自動車に軽度の装甲又は取外し可能な補助的な装甲をしたものを含まない(87.02 から 87.05 まで)。
自走砲は、93.01 項に属する。これは停止して発射するように設計してあり、発射範囲が限られているのが特徴である。

部 分 品
この項には、上記の車両の部分品であって、次の二つの要件のいずれをも満たす物品を含む。
(ⅰ)上記の車両に専ら又は主として使用するものであること。
(ⅱ)17 部の注の規定によって除外されているものでないこと(総説参照)。
この項の部分品には、次の部分品を含む。
(1)装甲車の車体及びその部分品(砲塔、装甲したドア及びボンネット等)
(2)戦車用に特に制作した無限軌道
(3)装甲車用の特殊車輪
(4)戦車の無限軌道用の推進用車輪
(5)この項の車両の部分品として認められる程度まで加工した装甲板
(6)フレキシブルなアウターケーシングと可動性のあるインナーケーブルから成るクラッチケーブル、ブレーキケーブル、アクセルケーブルその他これに類するケーブル。これらは、特定の長さに切断されており、端に取付具を装備している。


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