関税率表 第1部(抜粋)

第 1 部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品

備考
2 第 1 類から第 16 類までにおいて牛には、水牛を含み、豚には、いのししを含む。

第 1 部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品

1 この部の属又は種の動物には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、当該属又は種の未成熟の動物を含む。
2 この表において乾燥した物品には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、脱水し、水分を蒸発させ又は凍結乾燥したものを含む。
備考
1 第 1 類及び第 2 類において馬には、しま馬を含まない。
2 第 1 類から第 16 類までにおいて牛には、水牛を含み、豚には、いのししを含む。


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