A. 輸入してはならない貨物 【KKM617】

■Answer.

1.○


■Commentary.

特許権者は、自己の特許権を侵害すると認める貨物に関し、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物が輸入されようとする場合は当該貨物について当該税関長(申立先税関長)又は他の税関長が認定手続を執るべきことを申し立てることができるとされている。

■Reference.

関税法第69条の13第1項

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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