関税暫定措置法 第8条の4(抜粋)

特恵受益国等原産品であることの確認

関税暫定措置法第8条の4第2項

2 前項第二号の質問又は求めは、当該質問又は求めを受けた者が当該質問に対する回答又は当該求めに係る資料の提供をすべき相当の期間を定めて、書面をもつてするものとする。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?