A. 外国貨物の積戻し【KKM93】
■Answer.
1.○
保税工場における保税作業により製造された製品を外国に向けて送り出す場合には仕入書の提出を要しない。
■Commentary.
保税工場における保税作業により製造された製品を外国に向けて送り出す場合(外国貨物の積戻し)には、関税法第68条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)の規定を準用するので、税関長が積戻しの許可の判断のため必要があるときに、仕入書その他の申告の内容を確認することができる書類を提出するように求めがあった場合を除き、仕入書の提出を要しないとされている。
■Reference.
関税法第75条
関税法第68条
T. 保税工場とは?【TWA37】
T. 保税作業とは?【TWA190】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 仕入書とは?【TWA234】
■Question collection.
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