関税率表 第06.04項

第 6 類 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉

06.04 植物の葉、枝その他の部分(花及び花芽のいずれも有しないものに限る。)、草、こけ及び地衣(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。)
0604.20-生鮮のもの
0604.90-その他のもの

この項には葉、枝等のみのほか、花束、花輪、花かごその他これらに類する物品で、葉又は樹木、灌(かん)木若しくはその他の植物の部分で作ったもの又は草、こけ、地衣で作ったものを含む。これらの花束が他の材料(リボン、縁枠等)の附属品を含んでいる場合でも花屋の製品としての重要な特性を有していれば、この項に属する。
この項の物品は、装飾用の果実がついているものでもよいが、花又は花芽をつけている場合には、この項から除かれる(06.03)。
この項には、天然のクリスマスツリーを含む。ただし、明らかに植樹に適しないもの(例えば、根を切り落としたり、沸騰水に浸して根を枯らしたもの)に限る。
この項には、提示された状態において、花束用又は装飾用に適さず、主として香料用、医薬用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途(12.11)又は組物用(14.01)に使用する植物及び植物の部分(草、こけ、地衣を含む。)は含まない。また、この項には、97.01 項のコラージュその
他これに類する装飾板を含まない。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?