関税法基本通達 69の12-1-3

証拠・意見の提出期限

前記 69 の 12-1-2の規定により認定手続開始通知を受け取った輸入者等又は権利者が法第 69 条の 12 第1項に規定する証拠の提出又は意見の陳述を行う場合の期限等は、次による。 

⑴ 回答期限
輸入者等及び権利者が証拠を提出し、意見を述べることができる期限は、「認定手続開始通知書(輸入者等用)等」又は「認定手続開始通知書(権利者用)等」の日付の日の翌日から起算して 10 日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「行政機関の休日」という。)の日数は算入しない。)以内とする(過去に認定手続、判決等において侵害物品とされた物品と疑義貨物が同一と認められるときはこの期限を可能な限り短縮するものとする。)。ただし、疑義貨物のうち生鮮貨物(腐敗のおそれがあるものをいう。以下同じ。)については、原則として、3日(行政機関の休日の日数は算入しない。)以内とする。 

⑵ 争う旨の申出があった場合の期限等の通知
前記 69 の 12-1-2の⑵により認定手続開始通知を行った場合であって、輸入者等から令第 62 条の 16 第4項第5号に規定する期限までに同号に規定する書面の提出(以下「争う旨の申出」という。)があった場合は、申立人及び輸入者等に対し、以下により証拠の提出又は意見の陳述の期限を通知するものとする。
知的財産調査官又は知的財産担当官は、申立人に対し輸入者等から争う旨の申出があった旨並びに申立人及び輸入者等に対し証拠を提出し、意見を述べることができる期限を速やかに通知する(申立人には「証拠・意見提出期限通知書(申立人用)」(C-5819)、輸入者等には「証拠・意見提出期限通知書(輸入者等用)」(C-5820)を交付するものとする。)。この場合における上記⑴の適用に当たっては、申立人及び輸入者等が証拠を提出し、意見を述べることができる期限の起算日は、「証拠・意見提出期限通知書(申立人用)」又は「証拠・意見提出期限通知書(輸入者等用)」の日付の日の翌日とする。 

⑶ 回答期限の延長
上記⑴又は⑵の規定により設定した回答期限を超えて証拠の提出又は意見の陳述の申出があった場合には、回答期限延長の申出を書面(任意の様式)により提出させることとし、やむを得ない事情があると認められる場合に限って、証拠の提出又は意見の陳述を認めて差し支えない。この場合において、疑義貨物が通関解放の適用がある特許権、実用新案権、意匠権若しくは保護対象営業秘密に係るものであるとき又は疑義貨物が過去に認定手続、判決等において侵害物品とされた物品と同一と認められるときは、期限延長の要否については特に慎重に検討するものとする。

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