通関業法 第2条(抜粋)

定義

通関業法第2条第1号イ(1)(三)

この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。

一  「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。

イ 次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の代理又は代行をすること。

(1) 関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする次に掲げる申告又は承認の申請からそれぞれの許可又は承認を得るまでの手続(関税の確定及び納付に関する手続を含む。以下「通関手続」という。)

(三) 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機への船用品又は機用品の積込みの申告

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