A. 無条件免税【RKM39】

■Answer.

2.×


本邦から輸出される電線、電気機器その他これらに類する貨物について、これらの貨物がその仕向国において火災予防その他公衆の安全上必要とされている品質を備えたものであることを表示する目的で当該仕向国において当該品質を保証する機関が発給するラベルでなければならない。

■Commentary.

本邦から輸出される貨物の品質が仕向国にある機関の定める条件に適合することを表示するために、当該貨物の製造者が当該貨物に張り付けるラベルで輸入されるものについて、関税定率法第14条第6号の2(無条件免税)の規定の適用を受けるには、本邦から輸出される電線、電気機器その他これらに類する貨物について、これらの貨物がその仕向国において火災予防その他公衆の安全上必要とされている品質を備えたものであることを表示する目的で当該仕向国において当該品質を保証する機関が発給するラベルでなければならないとされている。

■Reference.

関税定率法第14条第6号の2
関税定率法施行令第13条の5
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 輸入とは?【TWA121】

■Question collection.

関税定率法問題集
まとめ問題集


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