関税定率法基本通達 4-8(抜粋)
課税価格に含まれる輸入港までの運賃等
関税定率法基本通達4-8(6)イ
法第 4 条第 1 項第 1 号の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。
(6) 輸入港までの運賃等は、買手により負担されるものであるか否かを問わず、現実支払価格に含まれていない限度において、当該現実支払価格に加算する。例えば、次に掲げる場合は、それぞれに定めるところにより取り扱う。
イ 輸入取引に係る契約において輸入貨物の輸入港までの運賃を売手が負担することとされている場合(CFR 又は CIF 契約等の場合)は、当該運賃は現実支払価格に含まれているものとして取り扱い、当該輸入貨物を輸入港まで運送するために実際に要した運送費用の額を確認することは要しない。ただし、買手が現実支払価格のほかに当該輸入貨物の輸入港までの運送費用を別途負担するときは、買手による当該別途負担額を当該現実支払価格に加算する。
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