関税率表 第17.04項

第 17 類 糖類及び砂糖菓子

17.04 砂糖菓子(ホワイトチョコレートを含むものとし、ココアを含有しないものに限る。)
1704.10-チューインガム(砂糖で覆ってあるかないかを問わない。)
1704.90-その他のもの

この項には、固形又は半固形の状態で市販され、一般に直ちに食用に供され、かつ、通常、菓子(sweetmeat、confectionery 又は candy)という名で総称される砂糖調製品の大部分のものを含む。
この項には、次の物品を含む。
(i)砂糖を含有するガム(甘味料を加えたチューインガム及びこれに類する物品を含む。)
(ⅱ)Boiled sweets(麦芽エキスを含有するものを含む。)
(ⅲ)キャラメル、口中香錠(cachous)、キャンデー、ヌガー、フォンダン(fondants)砂糖を加えたアーモンド及びトルコ求肥(Turkish delight)
(ⅳ)マルチパン(marzipan)
(ⅴ)のど用錠剤又はせき止めドロップとして作られている調製品で、糖類(ゼラチン、でん粉又は小麦粉のような他の食用品を添加してあるかないかを問わない。)と芳香剤(べンジルアルコール、メントール、1,8-シネオール及びトルーバルサムのような医薬の性質をもつものを含む。)とを主体とするもの。ただし、医薬の性質をもっている物質(芳香剤を除く。)を含有しているのど用錠剤又はせき止めドロップは、各錠剤又はドロップ中の当該芳香剤の含有量が治療又は予防の用途に適する程度のものである場合には、30 類に属する。
(ⅵ)砂糖、カカオ脂、粉乳及び芳香剤から成り、ココアを極く微量にしか含有していないホワイトチョコレート(カカオ脂はココアとはみなさない。)
(ⅶ)しょ糖の含有量が全重量の 10%を超える甘草エキス(これらは、ケーキ状、ブロック状、スティック状、タブレット状等である。)。ただし、菓子として作られている(すなわち、菓子として調製されている)甘草エキス(香味付けされているかいないかを問わない。)は砂糖の含有割合に関係なく、この項に属する。
(ⅷ)砂糖菓子の形に作られているフルーツゼリー及びフルーツペースト
(ⅸ)砂糖をもととし、脂肪を少量加え又は全く加えてないペーストで、直接この項の砂糖菓子とするのに適するもので、また、この項又は他の項の物品の詰物としても同様に使用されるもの。例えば、
(a)フォンダンペースト:しょ糖、しょ糖水、ぶどう糖水又は転化糖水から作られ、スイート又はチョコレート等の詰物にするもので、香味料を加えてあるかないかを問わないものとし、フォンダンの製造に使用する。
(b)ヌガーペースト:砂糖、水及びコロイド物質(例えば、卵白)から成る泡立てられた混合物でチョコレート等の詰物にするもので、時には少量の脂肪が加えられており、また、ナット、果実その他の適当な植物性生産品が加えてあるかないかを問わないものとし、ヌガーの製造に使用する。
(c)アーモンドペースト:主としてアーモンド及び砂糖から製造され、専らマルチパンの製造に使用する。
(ⅹ)砂糖菓子の形に作られている、天然はちみつをもととした調製品(例えば、ハルヴァ)

この項には、次の物品を含まない。
(a)しょ糖の含有量が、全重量の 10%以下の甘草エキス(菓子として作られたものを除く。)(13.02)
(b)ココアを含有する砂糖調製品(18.06)(この場合カカオ脂はココアとはみなさない。)
(c)砂糖で調製した野菜、果実、果皮等の甘味付けをした食料調製品(20.06)及びジャム、フルーツゼリー等(20.07)
(d)砂糖の代わりに人工甘味料(例えば、ソルビトール)を含有するスイート、ガムその他これらに類するもの(特に食餌(じ)療法用のもの)並びに砂糖をもととし、比較的多量の脂肪を加え、時にはさらにミルク又はナットを含有するペーストで、そのまま直接砂糖菓子とするのに適さないもの(21.06)
(e)30 類の医薬品


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