関税法基本通達 7の2-1(抜粋)

特例申告の方法

関税法基本通達7の2-1(2)

特例申告の方法は次による。

(2) 複数の輸入の許可に係る特例申告をまとめて行う場合(同一の輸入者に係るものに限る。以下「一括特例申告」という。) 

上記(1)によるほか、以下の事項に留意する。なお、輸入の許可を受けた数量又は価格に変更があるもの、又は輸入の許可の際に貨物が置かれていた場所の所在地をその区域とする都道府県が同一でないものについては、当分の間、上記⑴により行うこととするので留意する。 

(イ) 一括特例申告は、特例申告書の上部余白に「一括」と付記したものを使用する。 

(ロ) 統計品目番号、適用税率及び原産国が同一である場合には1欄にまとめて行う。 

(ハ) 一括特例申告書中「貨物の個数・記号・番号」欄には、特例輸入者(法第7条の2第1項に規定する特例輸入者をいう。以下同じ。)にあっては特例輸入者の承認番号、特例委託輸入者(同項に規定する特例委託輸入者をいう。以下同じ。)にあっては認定通関業者(法第 79 条の2に規定する認定通関業者をいう。以下同じ。)の認定番号を記載するほか、それぞれ輸入許可を受けたときの申告番号及び保全担保(法第7条の8第1項の規定により提供される担保をいう。以下同じ。)の番号(同項の規定により担保の提供を命じられた場合に限る。)を記載する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?