Q. NACCS法【SKM55】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年11月29日 13:23 ■Question.関税法第7条第3項(申告)の規定による輸入貨物に係る関税定率法別表の適用上の所属に関する教示の求めは、電子情報処理組織を使用して行うことができる。■Choice.1.○2.× #乙仲塾NACCS法 #乙仲塾NACCS法正誤 #NACCS法正誤 #電子情報処理組織正誤 #教示の求め正誤 ダウンロード copy #NACCS法 #乙仲塾NACCS法 #NACCS法正誤 #電子情報処理組織正誤 #乙仲塾NACCS法正誤 #SKM55 #教示の求め正誤 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート