関税率表 第15.01項

第 15 類 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう

15.01 豚脂(ラードを含む。)及び家きん脂(第 02.09 項又は第 15.03 項のものを除く。)
1501.10-ラード
1501.20-その他の豚脂
1501.90-その他のもの

この項の脂肪は、溶出、圧搾、溶剤抽出等、いずれの方法によっても得られる。最も一般的に用いられる方法は湿式(水蒸気又は低温)溶出及び乾式溶出である。乾式溶出では、高温にすることにより脂肪の一部が流出する。残った脂肪は圧搾され、流出した脂肪に加えられる。場合によってはこの工程の残留物に含まれている脂肪の残りを溶剤抽出することもある。
上記要件を条件として、この項には、次の物品を含む。
-ラード
豚の脂肪組織から得られる食用に適する軟質でクリーム状の白い固体又は半固体の脂肪。製造方法及び使用される脂肪組織により異なるラードが製造される。例えば、食用の豚脂のなかで最高の品質のものは、一般に豚の腹腔組織内の脂肪から乾式溶出により得られる。殆どのラードは脱臭され、また、場合により酸敗を防ぐために酸化防止剤が加えられることもある。
月桂樹の葉又はその他の香辛料を含むラード(ラードの特性を変えない程度に極く少量を添加したもの)は、この項に属する。ただし、ラードを含有する食用の混合物又は調製品は含まれない(15.17)。
-その他の豚脂(骨脂、くずから得た脂肪及び製造業や飼料等の用に供する食用に適しないその他の脂肪を含む。)
-家きん脂(骨脂及びくずから得た脂肪を含む。)
新鮮な骨から得た骨脂は白色又は黄色がかった脂肪で、タローのような粘度及びにおいを有するが、古い骨から得られたものは軟かく、粒状で黒ずんだ黄色又はかっ色を呈し不快な臭気を有する。これは、せっけん又はろうそくの製造及び潤滑油として使用する。
くずから得た脂肪には、枝肉ファットその他のある種の動物性のくず又はかす(舌のくず、胃、切りくず等)から得た脂肪及び皮のトリミング若しくは洗浄の際得たグリースがある。
これらは、一般に次のような特性を有している。暗色で、不快臭があり、例えば、遊離脂肪酸(オレイン酸、パルミチン酸等)、コレステロール及び不純物の含有量が多く、ラードその他のこの項の脂肪より融点が低い。これらは、主として工業用原料に使用される。
これらの脂肪には、粗製のもの又は精製のものがある。精製は中和、酸性白土による処理、過熱蒸気の吹込、ろ過等によって行われる。
これらの物品は、食品の調製、軟膏、石けん等の製造に使用する。
この項には、また、次の物品を含まない。
(a)02.09 項の家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもの)
(b)ラードステアリン及びラード油(15.03)
(c)この項に記載されてない動物から得た脂肪(15.02、15.04 又は 15.06)
(d)15.06 項の骨油
(e)イミテーションラード(15.17)


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