通関業法基本通達 9-1(抜粋)

認定通関業者の営業所の新設に係る届出手続

通関業法基本通達9-1(1)イ

法第 9 条第 1 項《営業所の新設に係る許可の特例》に規定する営業所新設の届出の取扱いについては、次による。
なお、同条に規定する営業所の定義は、前記 8-1(営業所の定義)に準ずる。

⑴ 令第 2 条第 1 項《営業所の届出の手続》の届出は、「営業所新設届出書」(B-1116)1 通に、同条第 2 項に規定する書面を添付して提出することにより行う。
なお、同項に規定するその他参考となるべき書面は、営業所の許可申請の際の添付書類に準ずる書類とする。ただし、当該届出に係る次に掲げる書類については提出を要しない。
イ 令第 1 条第 2 項《営業所の新設の許可の申請手続》に掲げる通関業務の用に供される資産の明細を記載した書面及び行われる見込みの通関業務の量の算出の基礎を記載した書面

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