関税暫定措置法施行規則 別表(抜粋)
関税暫定措置法施行規則別表第61類、第62類、第62.16項
■関税定率法別表の番号
第61類
■生産された物品
衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
■原産品としての資格を与えるための条件
紡織用繊維の織物類又は編物からの製造
■関税定率法別表の番号
第62類
■生産された物品
衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)(第六二・一三項から第六二・一七項までに該当する物品を除く。)
■原産品としての資格を与えるための条件
紡織用繊維の織物類又は編物からの製造
■関税定率法別表の番号
第62.16項
■生産された物品
手袋、ミトン及びミット
■原産品としての資格を与えるための条件
紡織用繊維の糸からの製造
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