関税率表 第64.05項

第 64 類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品

64.05 その他の履物
6405.10-甲が革製又はコンポジションレザー製のもの
6405.20-甲が紡織用繊維製のもの
6405.90-その他のもの

この類の注1及び注4の規定に従うことを条件として、この項には、この類の前項までに記載されていない材料又はこれらを組み合わせた材料の本底及び甲を有しているすべての履物を含む。
この項には、特に次の物品を含む。
(1)本底がゴム製又はプラスチック製のもので、甲がゴム製、プラスチック製、革製又は紡織用繊維製以外の材料でできている履物
(2)本底が革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製又は紡織用繊維製以外の材料でできている履物
(3)本底が木製、コルク製、ひも製又は綱製、板紙製、毛皮製、織物製、フェルト製、不織布製、リノリウム製、ラフィア製、麦わら製、へちま製等の履物
なお、これらの履物の甲は、材料が何であるかを問わない。
この項には、64.01 項から 64.05 項に規定されている履物を未だ構成しておらず又は履物としての特性を有していない部分品の集合体(例えば、甲(中底を取り付けてあるかないかを問わない。))を含まない。


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