関税率表 第40.15項

第 40 類 ゴム及びその製品

40.15 衣類及び衣類附属品(手袋、ミトン及びミットを含み、加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限るものとし、用途を問わない。)
-手袋、ミトン及びミット
4015.11--外科用のもの
4015.19--その他のもの
4015.90-その他のもの

この項には、衣類及びその附属品(手袋、ミトン及びミットを含む。)、例えば、外科医用又はエックス線技師用、潜水夫用等の保護用の手袋及び衣類を含む(接着又は縫製でつなぎ合せたものか又はその他の方法で得られたもの)。これらの物品には、次のものがある。
(1)ゴムのみから成るもの
(2)織物、メリヤス編物、クロセ編物、フェルト又は不織布で、ゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの(11 部に該当するものを除く。)(56 類の注3及び 59 類の注 4 参照。)
(3)一部が紡織用繊維の織物類から成るゴム製のもので、ゴムがその物品に重要な特性を付与しているもの
上記(1)~(3)までの物品には、ケープ、エプロン、汗よけ、よだれ掛け、ベルト及びコルセットベルトを含む。

この項には、次の製品を含まない。
(a)ゴム糸と結合した紡織用繊維製の衣類及びその附属品(61 類及び 62 類)
(b)64 類の履物及びその部分品
(c)65 類の帽子(水泳帽を含む。)及びその部分品

号の解説
4015.11
外科用の手袋は、液浸法により製造された薄くて高い引裂き強さを有する製品である(外科医が着用するものに限る。)これらは一般に無菌包装で提示される。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?