A. 収容及び留置 【KKM481】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年10月23日 16:23 ■Answer.2.× ■Commentary.税関長は、保税地域にある外国貨物を収容しようとする場合には、当該貨物の所有者、管理者その他の利害関係者にあらかじめその旨を通知しなければならないとする規定は関税法にはない。■Reference.関税法第80条■Question collection.関税法問題集まとめ問題集乙仲塾 通関士試験専門指導塾通関士試験に特化した個別指導で通関士国家試験の合格を目指す塾です。otsunakajyuku.wix.comアクアネッツ 通関 通関業者 乙仲 ブログ | 群馬 | 輸出 輸入 Aquanets通関業者 アクアネッツのブログです。通関 通関業者 乙仲 輸出輸入に関する専門情報をお届けします。aquanetsinfo.wixsite.com ダウンロード copy #KKM481 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート