関税率表 第57.05項

第 57 類 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物

57.05 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物 (製品にしたものであるかないかを問わないものとし、この類の他の項に該当するものを除く。)

この項には、じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物で、この類の他の項に該当するもの以外のものを含む。
この項には、次の物品を含む。
(1)接着パイルじゅうたん(Bonded pile carpets):表面のパイルは、基面に接着されるか又は接着性のある基面に直接接着される。パイルの接着は、接着剤、熱若しくはこの両者又は超音波溶着により形成されることもある。そのパイルは、1枚の基布の表面に接着されるか又は2枚の基布の間に接着され、その後、2枚のじゅうたんに分離される。
(2)不織布製のじゅうたん:ループを形成するために、カードした紡織用繊維の層を溝付きローラーの間を通してクリンプし、ゴム、プラスチック等を厚く塗布(この塗布はまた基布としての役をはたす。)して所定の位置に固定したものと、このクリンプした紡織用繊維の層を類似の接着剤で基布に接着させたものとがある。
(3)「フロッキング」によって製造されたじゅうたん:ゴム、プラスチック等を塗布した紡織用繊維の基布に紡織用繊維を垂直に植え込んだものである。
(4)編物製のじゅうたん及びじゅうたん地:これらは、一般にモケット又は場合によっては毛皮のような外観を有する。


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