Q. 許可の承継【TKM366】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2019年1月3日 08:52 ■Question.通関業者について分割があり、あらかじめ財務大臣の承認を受けて、当該分割により通関業を承継した法人が当該分割をした法人の当該通関業の許可に基づく地位を承継した場合において、現に進行中の通関手続があるときは、当該手続については、当該分割をした法人が引き続き当該許可を受けているものとみなすこととされている。■Choice1.○2.×■Related question. #許可の承継正誤 #みなし規定正誤 #承継正誤 ■Question level. #通関業法難易度5正誤 ダウンロード copy #みなし規定正誤 #承継正誤 #通関業法難易度5正誤 #許可の承継正誤 #許可の承継 #TKM366 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート