関税率表 第94.06項

第 94 類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びにランプその他の照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物

94.06 プレハブ建築物
9406.10-木製のもの
9406.90-その他のもの

この項には、工場生産建築物としても知られる各種の材料のプレハブ建築物を含む。
この建築物は、家屋、作業現場の宿泊設備、事務所、学校、店舗、物置、ガレージ、温室等多様な用途に使用することができ、通常次のような形態で提示される。
-完成した建築物で完全に組み立てたもの(直ちに使用可能なもの)
-完成した建築物で組み立ててないもの
-未完成の建築物(組み立ててあるかないかを問わないものとし、プレハブ建築物の重要な特性を有するもの)
組み立ててないものとして提示する建築物の場合、必要な要素を部分的に組み立ててあるもの(例えば、壁及びけた構え)、所要のサイズに切ってあるもの(特に梁、横木)、また、ある場合には建築現場で切断できるように適当な長さに切ってあるもの(敷居、保温材等)が提示されることがある。
この項の建築物は、装備しているかいないかを問わない。ただし、通常使用する組込み式の備付品のみを建築物とともにその所属を決定する。この備付品には、電気用附属品(電線、ソケット、スイッチ、遮断器、ベル等)、暖房用又は空気調和用の機器(ボイラー、ラジエーター、エアコンディショナー等)、衛生用器具(浴槽、シャワー、湯沸器等)、台所用器具(流し台、フード、クッカー等)及び組み込んである又は組み込むように設計してある家具(食器棚等)を含む。
プレハブ建築物の組立て用又は仕上げ用の材料(例えば、くぎ、膠(こう)着剤、プラスター、モルタル、電線、電力ケーブル、管、ペイント、壁紙及びじゅうたん地)は、建築物とともに適正な量を提示する場合に限り、建築物とともにその所属を決定する。
建築物及び器具の部分品は、単独で提示する場合には、この項から除外され、すべてそれぞれ該当する項に属する(これらの建築物に使用するものと認めることができるかできないかを問わない。)。

号の解説
9406.10
この号の分類において、「木製のもの」とは、木製の構造体、外壁、床(床がある場合)及び主に木材から成るその他の特徴的な構造要素を有するプレハブ建築物をいう。




この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?